ボランティアの会 会則

(名称・事務所)

第1条

第1条 本会は、「アクアマリンふくしまボランティアの会(略称AMFV)と称し、事務所を「ふくしま海洋科学館」内に置く(以下科学館と言う)

(目的)

第2条

本会は、「海を通して『人と地球の未来』を考える」という科学館の基本理念に基づき、自主性をもって活動することにより、会員一人ひとりの資質の向上と会員相互の交流を図ることを目的とする。

(会員)

第3条

1 本会の会員は、アクアマリンふくしまボランティアの会の登録者をもって構成する。

2 会員に会長名で登録証を発行する。

3 会員の資格は1年とする。但し登録の更新は妨げない。

4 会員は登録または再登録するとき、別に定める登録料を納めるものとする。

(時間)

第4条

1 ボランティアの活動は、月2回以上とし、1回の活動時間を4時間とする。

2 会員が研修等に参加し、または会議に出席したときの時間は累計時間に加算する。ただしこれらの時間は活動時間に入るものではない。

3 活動者の少ない繁忙期(GW・お盆・年末年始等)については、活動時間以外に割り増し時間(時間外)を役員会の判断で行う。

(活動)

第5条

1 会員は、本会の目的を達成するために、次の活動をおこなう。

  1. (1)展示の解説ならびに来館者の観覧支援
  2. (2)本会及び科学館主催事業の支援
  3. (3)会員の交流を図るための活動
  4. (4)その他必要な活動(特別活動)

2 活動は科学館と協議の上実施する。(展示物の持ち込みおよび変更を禁止する。)

3 活動内容は随時拡充していくものとする。

(研修)

第6条

会員は所定の研修を受講しなければならない。

(役員)

第7条

1 本会に次の役員をおく。

  1. (1)会 長 1 名
  2. (2)副 会 長 2 名
  3. (3)役  員 若干名 (各部長を含む)

2 会長および副会長は役員の互選により選出し総会の承認を得る

3 役員は、自薦および会員の推薦とし総会の承認を得る

4 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

5 会長は会員の中から、第1項の役員とは別に必要に応じ特別役員を置き顧問相談役等を委嘱することができる。ただし、特別役員の任期は1年とする。

6 年度末に各部員を募る。部員の中から部長を選出し、部長は役員となる

(役員の任務)

第8条

1 会長は本会を代表し会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 役員は会議に出席し、会務の重要事項の審議とその執行にあたる。

(会議)

第9条

1 本会の会議は、総会および役員会、合同部会を会長が招集する。

  1. (1)総会は、年1回開催し、活動報告、計画立案、役員の選出などを協議する。
  2. (2)役員会は月1回、合同部会は期初(5月)と期末(3月)に開催する。ただし必要に応じ臨時に招集することができる。
  3. (3)会議は過半数の出席により成立する。
  4. (4)会長は総会とは別に必要に応じて総会に準じた会議を開くことができる。(臨時総会)

2 本会に次の部を置く。

  1. (1)総務部
  2. (2)活動推進部
  3. (3)企画研修部

3 会長は必要に応じ役員以外の部員を役員会に出席要請することができる。

4 部員は会員の自薦または他薦により選出する。

(登録資格の失効)

第10条

1 会員が次に該当した場合は登録資格を失う。

  1. (1)本人が登録の取り消しを申し出た場合
  2. (2)特別の理由がなく、3ヵ月以上定められた活動を行われない場合(休会届け未提出者)は継続の意思を確認する「はがき」を郵送する。
  3. (3)トラブルを起こした会員はコーディネーター及び会長と面談し注意を促し、再発した場合は登録資格を失効する。
  4. (4)政治活動や宗教活動などの介在によりトラブルを起こした場合
  5. (5)本会及び科学館の名誉を傷つけ、他の会員に著しく迷惑を及ぼした場合
  6. (6)営利を目的とした行為があった場合

登録資格を失効し退会したときは、速やかに登録証・ユニホーム・駐車券等全ての貸与品を返却しなければならない。

(年度)

第11条

この会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(委任)

第12条

この会則に定めるものの他、運営・活動等に関し必要な事項は役員会の総意を得て別に定める

(改廃)

第13条

この会則は、総会の承認を得なければ改廃できない。

(附則)

  • この会則は、平成13年4月7日から施行
  • この会則は、平成14年4月20日から施行
  • この会則は、平成16年4月17日から施行
  • この会則は、平成17年4月16日から施行
  • この会則は、平成20年4月19日から施行
  • この会則は、平成24年4月21日から施行
  • この会則は、平成25年4月13日から施行
  • この会則は、平成27年4月18日から施行
  • この会則は、平成29年4月22日から施行
  • この会則は、平成30年4月21日から施行
  • この会則は、平成31年4月20日から施行

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